(漁業法第191条)1年以下の懲役、50万円以下の罰金等
和歌山で釣りしていると、稀にクロマグロの幼魚が釣れる。幼魚とはいえ、マグロなんで滅多にお目にかかることもないので持って帰って刺身で食べたくなりますよね。
漁業に関する法律は決して漁師さんだけに適用されるルールではありません。
趣味で釣りをしていても守らなければならないルールはあります。
もし クロマグロの幼魚(関西ではヨコワと呼ぶ)を持って帰ってしまったら….
1年以下の懲役、50万円以下の罰金等
になっちゃうかもしれませんよ。
引用:水産庁ホームページ
「狙って釣った訳じゃない! 」
「リリースしようとしたがすでに死んでしまっていた!」
などの言い訳はできません、かわいそうだが死んでいてもリリースしなければなりません。
弱って死んでしまったらOKじゃあみんな「死んだから持って帰った」って言っちゃうもんね。
たとえ釣れちゃっても即座にリリースしよう!
**幼魚のヨコワはクロマグロといえども、大人のクロマグロにくらべると脂の乗りも悪く…美味しくはないよ**
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